住民税控除額80,000円ですね。 住民税控除限度額はこれより多いでしょうか? これより十分多いなら確定申告すれば医療費控除、寄付金控除とも全額受けられます。(所得税減税分は住民税住宅ローン控除から控除受けられます) 医療費が多くかかった年は、確定申告で所得税が安くなることはご存知の方も多いでしょう。実は、医療費控除では住民税も安くなります。所得税の確定申告をすれば、住民税のために追加で手続きをする必要はありません。 低所得(昨年1年間の給料70万円くらい)で、給与所得控除、障害者控除、生命保険料控除だけで、所得より控除額のほうが大きくなり、所得税は0円であることが分かりました。いっぽう、精神科や内科への通院などにより、医療費は10万 翌年に支払う住民税額は 152,000円 です。 医療費控除を行わなかった場合、 課税される所得金額が1,520,000円 となります。 住民税の計算方法は「 課税所得金額×10% 」となります。 ※ 住民税の計算方法は税法上の規制があるのですが、難しいのでここでの説明は省きます。 1,520,000円×10%=152,000円.


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